継親子の法的関係
子どものいる男性と結婚しても、ステップママ(継親)と彼の連れ子(継子)のあいだには、実親子のような法的な親子関係が自動的にうまれるわけではありません。 継親子が法的にも親子となるには、養子縁組の手続きが必要となります。
養子縁組をしない場合、継親と継子のあいだには法的な親子関係がないため、継親は継子の親権者となることはできず、相互の扶養義務なども発生しません。
夫が前婚でもうけた子どもを養子にする手続きには、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
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